昨日UPした 《DDD深淵王ビルガメス》の記事の補足記事になります。
…というのも、「ビルガメス」の効果には、「この効果を発動したターン、自分は「DD」モンスターしか特殊召喚できない。」という一節があり、これが誓約か否かで紛らわしい事になっているからです。
”何故これが紛らわしいのか?”何故誓約or制約?”という疑問が生まれて来るのかについて補足解説していきます。
「するターン」と「したターン」の違いについて
疑問に対する返答 |
発動するターンと発動したターンでは裁定が異なるんです。 例えば《真紅眼融合》は「このカードを発動するターン」で誓約となり、後先関係なく召喚・特殊召喚できません。《ビルガメス》のテキスト「この効果を発動したターン」は誓約効果扱いにならないことが多いです。 最近は「このカード(効果)の発動後、ターン終了時まで~」と書かれている事がほとんどですが、《ビルガメス》はそうじゃない書き方されてますね。 |
「するターン」と「したターン」の差異に関する疑問に対し、管理人は昨日この様な返答をしました。
最後曖昧な返答をしている理由は、自分自身、近年(9期以降)の書き方(このカード(効果)の発動後、ターン終了時まで~)をしていない理由を説明できなかったからです。
「したターン」=「このカード(効果)の発動後、ターン終了時まで~」では?
《ガスタの神裔ピリカ/Pilica, Descendant of Gusto》 効果モンスター 星3/風属性/サイキック族/攻1000/守1500 このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、自分の墓地から風属性のチューナー1体を選択して表側守備表示で特殊召喚できる。この効果で特殊召喚したモンスターの効果は無効化される。この効果を発動したターン、自分は風属性以外のモンスターを特殊召喚できない。「ガスタの神裔 ピリカ」の効果は1ターンに1度しか使用できない。 |
《ガスタの神裔ピリカ》を例として挙げさせていただきます(ピリカは8期のカード)。
8期までは確かに、「この効果を発動したターン」と「この効果を発動するターン」の言い回しによって制約or誓約を判断していましたが、近年(九期以降)は、「このカード(効果)の発動後、ターン終了時まで~」のテキスト有無で誓約or制約を判断するのが普通になっていました。
遊戯王wikiにも以下のような記述があり、これを判断基準とする事に問題があるとは思えません。
誓約効果と誓約効果ではない効果の比較―
「このカード(効果)を発動するターン~」と記されている場合は誓約効果である。
「このカード(効果)を発動したターン~」(旧テキスト)もしくは
「このカード(効果)の発動後、ターン終了時まで~」(第9期以降)と記されている場合は誓約効果ではない(残存効果)。
《ビルガメス》は何故旧テキスト的な書き方をされているのか?
《DDD深淵王ビルガメス》 リンク・効果モンスター リンク2/闇属性/悪魔族/攻1800 【リンクマーカー:左下/右下】 「DD」モンスター2体 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:このカードが特殊召喚に成功した場合に発動できる。デッキからカード名が異なる「DD」Pモンスター2体を選んで自分のPゾーンに置き、自分は1000ダメージを受ける。この効果を発動したターン、自分は「DD」モンスターしか特殊召喚できない。 ②:リンク召喚したこのカードが相手モンスターの攻撃または相手の効果で破壊された場合に発動できる。自分のEXデッキ・墓地から「DD」モンスター1体を選んで守備表示で特殊召喚する。 |
当然、《ビルガメス》以外に旧テキスト的な書き方をしているモンスターが9期以降登場しているかどうかは調べていますが、今の所確認できていません(あったら教えて)。
本来なら《ビルガメス》の①効果は、
「①:このカードが特殊召喚に成功した場合に発動できる。デッキからカード名が異なる「DD」Pモンスター2体を選んで自分のPゾーンに置き、自分は1000ダメージを受ける。この効果を発動した後、ターン終了時まで自分は「DD」モンスターしか特殊召喚できない。」
と表記されるべきだと思うのですが、何故《ビルガメス》のテキストは「したターン」表記になっているのでしょうか?(……謎だ)。
過去の例からするとビルガメスは誓約にあらず
過去の例から判断するに、「《ビルガメス》の①効果に伴うのは誓約効果では無い!」と言うのが管理人の見解ですが、何故書き方が違うのかを説明する事は出来ません。
まぁ、結局は現物待ち、公式裁定待ちとなる訳ですね…(白目)。
……不甲斐ない私を許してくれ。
追伸:誓約と制約って書くと一気にハンターハンターっぽくなるよね。
コメント
一応、[特殊召喚したターン、~]でしたら超重武者で使っていて他のカテゴリ外は先出ししていれば問題無いので、効果を発動したターンでも誓約にはならないかと。
因みに、マドルチェプティンセスールに書いてある[このターン、~]も発動後と同じのようです(^-^;
プディンセスールもそういえばそうでした
あれも少し紛らわしいっすよねw
DDD・・・契約(書)・・・赤羽社長・・ウッ もし制約効果じゃなかったら自分に不都合なことは契約破棄する所を再現してるのかもしれませんねw
分かり難いけど良いセンスですねw
単純にテキスト欄がキツいので文字数削減を図っただけ説を推します
最近だとサイバースクロックドラゴンなんかにも使われてる手法みたいですし
あー それありそうですね
テキスト覧パンパンですもん
こういう場合バハムートシャークとかいい例ですよね。
バハシャは元祖誓約にあらずって印象が強いですね(知名度は随一かと)
まあ、日本語を正しく理解していれば・・・
「する」は未来形の言葉(これから~する、など)で、これからこの効果(カード)を使うのであれば、このターンは~はできませんよ、と理解できる。
「した」は過去形の言葉(もう~した、など)で、この効果(カード)を既に使ったのであれば、このターンの先からは~はできませんよ、と理解できる。
ね?簡単でしょ?
まぁ確かに その通りなんですけどね(;^ω^)
でもやっぱりある程度統一はしてほしいかなぁ
英語テキストだとこの手の発動後制限は全て「rest of this turn」という表記で間違えようのない書き方に統一されてますね。(クリッターとかイゾルデとか全部)
日本テキストも書き方を統一して分かりやすいようにしてほしいところ。
日本語より英語の方が読み取り易いアルアル
件の質問コメをしたものです。まさかここまで丁寧に解説していただけるとは、感激です!!
ありがとうございます!!!
(*’ω’*)b
時械巫女とトランス・コードトーカーは制約効果を持ちますが、制約が発生する効果の後に「この効果を発動するターン~」と書いてありますね。
モンスター効果の場合はこういう書き方に統一して、魔法罠は効果外テキストとして一番上に書く。
という感じですかね?
そういう傾向のカードが比較的多いとは思うですけどねぇ
記事内容と関係ないことで申し訳ないのですが、クリッターや黒き森のウィッチなどに見られる「発動ができない」の「発動」はどの行為に対する用語なのでしょうか?召喚特殊召喚は問題なくできるみたいなのですが…
チェーンブロックの発生を伴うものを指します。
魔法カードを場に出すのはカードの発動で、モンスターを場に出す(召喚特殊召喚する)のはカードの発動ではないという事で合ってますか?
モンスターの召喚・特殊召喚はあくまで召喚・特殊召喚です。コメントでチェーンブロックの発生を伴うものを指すと書いてくれたのは、モンスターが持つ永続効果・ルール効果はそれに含まれないという意味が含まれていると考えられます。魔法カードを手札から出す行為は発動ととらえてもらって問題ありません。
お答え頂きありがとうございました!
このカード名のカードは1ターンに1度しか使用できないと
このカード名のカードは1ターンに1度しか発動できないぐらいわかりづらい(´・ω・`)
最新の話で言うと、マドルチェ新規と不知火新規(同弾)の効果の書き方が違うのに裁定としては同じってパターンがあったので結局その辺は厳密になってない、と判断するのが正解かと思われます。
どういった采配でテキストは決まってるんでしょうねぇ
久々にコンマイ語らしいコンマイ語を見た気がした
最近のテキストは基本的に読みやすいですからねぇ
リンクスをしてるんですが、ヴァンパイアの領域とかもこれに当てはまるんですか?
カード詳しくないので的はずれならすみません
ヴァンパイアの領域はヴァンパイアモンスターの召喚権を増やす効果なので、それによって何かができなくなったりとかは基本無いのでご安心ください。
ありがとうございます♪
いえいえー